米株投資家のひめです。
ひめは昔、虫歯が進行しすぎて神経を抜かざるを得なかった歯が1本あるのですが、最近になって痛み出したため歯医者に行きました。その結果、悲しいことに膿が溜まってしまっていて、特殊な機器(マイクロスコープ等)を使った歯の根の治療をするか、インプラントにするかの選択を迫られました。
両方とも保険適用外の治療のため、どちらを選んでも余裕で2ケタ万円の治療費がかかります。このため、最近はもはや歯のために働いているような状態です(チーン)。
せめて10万円を超えた分は医療費控除で回収しようと同制度について調べたので、実践的なQ&A特集とあわせて共有します(実際の申請に当たっての疑問点は、必ず相談窓口や税理士へお問い合わせください)。
医療費控除とは
まずは定義を確認します。1が基本中の基本です(文中/はひめ加筆)。
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に / 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために / 医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
国税庁HP
(2) 10万円
一点、補足すると、確定申告による実際の還付額は、3で計算した控除対象金額に以下の所得税率を乗じた金額になります。
1 課税される総所得金額が195万円以下の場合 5%
2 課税される総所得金額が195万円を超え330万円以下の場合 10%
3 課税される総所得金額が330万円を超え695万円以下の場合 20%
4 課税される総所得金額が695万円を超え900万円以下の場合 23%
5 課税される総所得金額が900万円を超え1800万円以下の場合 33%
国税庁HP
Q&A特集
Q1:(実際の職場の先輩の話)1年で医療費が10万円を超えても、単年で申告しないで、過去分をまとめて申告すると、控除対象額が大きくなるからお得って知ってた?
これは、例えば、医療費が3年間で15万円+15万円+15万円かかったとき、まとめて申請すると45万円-10万円=35万円が控除対象額になるとの主張ですね。
A1:それは違います。(過去5年間の期間内であれば遡って申告できるのは事実ですが、)上記の例でいうと、まとめて申請したとしても(15-10万円)+(15-10万円)+(15-10万円)=15万円が控除対象額です。これは、定義1の「その年の」に該当しなくなるためです。控除対象額は1年毎に計算します。
Q2:医療費が1年で10万円を超えていなくても、3年間で5万円+3万円+6万円=14万円と10万円を超えていたら申告ってできるの?
A2:できません。Q1と同様、定義1の「その年の」に該当しなくなります。あくまでも1年で10万円を超えた年のみ申請できます。
Q3:年間の医療費を計算したら9万円。交通費を含めたら10万円を超えるんだけど、交通費を含めていいの?
A3:(上記の定義からは読み取れませんが、)可能です。電車・バス等の公共交通機関を利用した費用は対象になります。医療費の明細を記入する書式上、「(2)病院・薬局などの支払先の名称」は「JR」等と記載し、「(3)医療費の区分」は「その他の医療費」にチェックを付けましょう。
Q4:結婚前に支払った医療費について、結婚後、所得税率の高い夫がまとめて申告できる?
A4:できません。定義1の「自己と生計を一にする」の要件を満たさないからです。
Q5:医療サービスを受けたのは結婚前だったけど、支払が結婚後だったら、所得税率の高い夫がまとめて申告できる?
A5:可能です。定義1の「医療費を支払った」がポイントです。
Q6:一つひとつ領収書をとっておくのが手間なんだけど、保管は必要?あと申告に当たって添付は必要?
A6:2017年分の確定申告から、医療費の明細を作成することで、領収書の添付は不要になりました。その代わり領収書を5年間保存する必要があります。
なお、健康保険組合から毎月送付される「医療費のお知らせ」を添付すれば、明細の作成が不要になります。つまり、「医療費のお知らせ」を申告時に添付できるように保管するとともに、(通常、「医療費のお知らせ」に掲載されない)明細にかかった交通費を記入するのが一番簡単です。この場合も、領収書は5年間保存する必要があります。
まとめ
言うまでもなく健康はお金には変えられません。特に治療目的の医療費はケチってはいけません。また、2019年10月1日より消費税率の8%→10%への引上げが予定されていることから、家計へのダメージが予想されます。このため、「もらえるものはもらっておく」重要性が一層高まります。
医療費控除を駆使して、生活防衛・家計防衛を図っていきましょう。
ひめ
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